相続した空き家や別荘地

 

 

不要な不動産を手放してスッキリ

あなたが抱える負担を富へ変えませんか?

地元の不動産会社に断られてしまった

≪ 負 動 産 ≫

1円でも売れない物件・別荘地などの

現地調査~測量~登記~有償引き取り

をご提供します。

不動産有償引き取りサービス

◖  空き家・売れない土地の  ◗

処分にお困りの方へ

『売れない不動産』

『放置空き家』で

お悩みではありませんか?


近年、相続や高齢化によって増え続ける空き家や使わない不動産。
老朽化や立地条件の悪さから「売却できない」「買い手がつかない」「維持費ばかりかかる」といったご相談が急増しています。
当社の不動産有償引き取りサービスは、「処分に困っている空き家」「資産価値が低い土地」「相続で引き継いだ不要不動産」などを、確実に引き取り、安心して手放せる仕組みをご提供します。





よくある質問(FAQ)

Q. 本当に売れない不動産でも引き取ってもらえますか?

A.  はい。空き家・再建築不可・相続放置物件・別荘地など、多くのケースで対応可能です。


Q. 遠方の物件でも相談できますか?

A. 現在、東日本を中心に事業を行っております。

今後は全国対応を考えております。現地調査も当社が行います。


Q. 相続登記の義務化とはなんですか?

A. 2024年より相続登記の義務化がスタートし、相続登記をせずに土地を放置すると罰則が課せられるようになりました。

相続登記の義務化により、相続人は不動産を相続で取得することを知った日から3年以内の相続登記が義務付けられました。

正当な理由なく、期限内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また相続登記の義務化は、制度開始以前に相続したことを知った不動産についても対象になるため注意が必要です。


Q. 相続登記をせずに放置した場合はどうなりますか?

A.  罰則以外にも様々なリスクがあります。

 

● 売却や担保にするなど権利の行使ができなくなる可能性がある

● 不動産が差し押さえられる可能性がある

● 税金や自然災害による損害賠償請求の可能性がある

● 隣人トラブルに発展する可能性がある

● 不法投棄や放火・空き巣などの犯罪に巻き込まれる可能性がある


Q. 相続土地国庫帰属制度とはなんですか?

A. 2024年4月よりスタートした制度で、相続または遺贈によって手にした土地について国に有償で不要な不動産を引き取ってもらえる制度です。但し、国による厳密な審査があり、土地の状況状態によっては審査前の申請時点で却下されてしまうこともあります。無事に申請を通過しても土地の状況状態によっては審査の結果次第で不承認になってしまう可能性があります。

 

≪申請段階で却下される可能性がある土地≫

 

● 建物がある土地

● 境界が明らかでない土地

● 土壌汚染されているもしくは、疑われる土地

● 担保権や使用収益兼が設定されている土地

● 他人の利用が予定されている土地

● 所有権の可否や範囲について争いがある土地

 

≪審査で承認を受けることができない可能性がある土地≫

 

● 公道に通じない土地

● 国による整備が必要な森林・山林

● 一定の高さの勾配や崖がある土地

● 災害発生の危険がある土地

● 管理を阻害する有体物が地上にある土地


不動産有償引き取りサービスは

●空き家処分に困っている方
●相続で不要な不動産を引き継いだ方
●売却できない土地や古屋を手放したい方

にとっての

『最後の解決策』です


不動産有償引き取りサービス

料金概要

基本料金について

 1都3県

(神奈川・埼玉・千葉)

 

498,000円(税込)

 その他の地域

(主に東日本)

 

598,000円(税込)


基本料金には、下記費用が含まれます。

 

  • 当該物件の調査費用
  • 登記簿謄本・公図・地積測量図などの取得費用
  • 行政機関等の調査費用
  • 売買契約書類の作成費用
  • 所有権移転の登記費用(司法書士費用含む)
  • 登録免許税(上限50,000円まで)
  • 収入印紙代
  • 交通費・郵送費・通信費等の実費
  • 不動産取引後のトラブル対応の費用(不法投棄は別途)

基本料金のほかに現地確認後下記費用が追加されることがあります。

  • 現地に残置物等がある場合は撤去費用
  • 樹木等が越境している場合は伐採費用
  • 老朽が激しい家屋の場合は解体費用
  • 準宅地の場合は越境確定のための測量費用
  • 別荘地などは売却後30年間分の年間維持費用(共益施設管理費・物件管理費・借地料・固定資産税等)
  • 別荘地以外は売却後30年間分の年間維持費用(自治会費・固定資産税等)
  • その他当社が再販・再活用をするにあたり弊害になると考えられるものの対応に要する費用

※ご利用者様は、契約不適合責任を負いません。

※住所変更登記の費用は含まれておりません。

※共有者全員が一堂に会すことを前提としています。

 

※「契約不適合責任」とは、売買対象となる不動産の品質等が、契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。

これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、2020年4月の民法改正で「契約不適合責任」という名称に変更になりました。

(例)契約時に告知されていない「シロアリ」・「雨漏り」・「地中埋設物」など


売れない不動産・空き家の

処分にお困りなら、

今すぐご相談ください。